Currency Adjustment Factorの略で、船社が設定した外貨換算率とフレイト徴収時の実勢為替レートとの差(為替差損益)を調整するためのAdditional Chargeのこと。
L/Cと船積書類が不一致の時、電信によって買い主(輸入者)に代金決済の意思の有無を確認すること。
越境交通協定。メコン地域の大メコン経済圏(GMS)6カ国が国境での通関・検疫のワンストップ化やトラックの相互乗り入れなど越境交通の手続きを簡素化した協定。1999年にタイ、ラオス、ベトナムが調印し、その後中国などが加入した。2009年6月にタイ/ラオスおよびベトナム/ラオスの両国境で施行開始した。
Charge Collectの略で、フレイトの後払い(荷渡地)のこと。
原産地(MADE IN …….)を証明する原産地証明書のこと。日本では、各地の商工会議所が発行する。
インコタームズの中にある“Cost & Freight込み条件”で、FOB価額に海上運賃を加味した価額のことで、Booking権は輸出者が有している。
Container Freight Stationの略で、LCL(混載)貨物をコンテナに詰めたり(バン詰め)、出したりする(バン出し)場所のこと。
LCL(混載)貨物をCFSでコンテナに詰めたり、コンテナから出したりする際の費用のこと。
Container Handling Chargeの略で、CYでの空コンテナの取り扱いにかかる費用の一部補填を名目とするAdditional Chargeで、東南アジア航路で導入されている。 ECHC(Empty Container Handling Charge)ともいう。
インコタームズの中にある“Cost, Insurance & Freight込み条件”で、FOB価額に海上運賃と保険料を加味した価額のことで、Booking権は輸出者が有している。
1990年にコンテナ輸送を鑑みて規定されたインコタームズの中にある“Carriage and Insurance paid to”条件で、従来のCIFに相当する。
貨物にダメージがあった時に運送人宛てにその旨を連絡する手紙のこと。
損害通知。貨物の損害について、1)保険会社に対する事故発生通知、2)賠償責任があると考えられる運送人などへの通知などをいう。
貨物の荷受けや船積み時に、何の異常(リマーク)もなく発行されたB/Lのこと。
Container Load Planの略で、バン詰めをした者が作成するコンテナごとの貨物の積み付け明細のこと。 コンテナヤードにコンテナを搬入する際にターミナルオペレーターに提出するが、オペレーターは、CLPに基づきコンテナ配置計画や本船内の積み付けプラン等を作成する。
国際道路物品運送条約。1956年にスイスのジュネーブで署名され、ドイツ、フランス、イギリスなど欧州の16カ国が加盟している条約。トラックによる国際貨物の道路輸送を規定したもので、国際鉄道物品運送条約(CIM)とともに国際間の貨物の陸上輸送を行う際の運送責任と契約関係を明記している。
混載貨物の取扱業者が自社の貨物だけではコンテナが一杯にならない場合に他の業者のコンテナに相積すること。この場合CO-LOAD料金が追加される。
貨物の種類(品目)ごとに設定されたフレイトのこと。
貨物の種類(品目)ごとに設定された20’または40’コンテナ単位のフレイトのこと。
荷受人、貨物の買い手のこと。L/C取引では銀行が担保として設定するので多くの場合TO ORDER…..と言う表現になる。
混載業者。元々は航空貨物業界で使われていた言葉。最近では海上貨物にも使用され小口の貨物を集荷してコンテナ単位にまとめて運送する業者のことを言う。
例えば中近東向け輸出では、輸入価格の正当性をチェックするために、輸出地の大使館/領事館で船積書類(Invoice等)に査証を受ける。この査証を受けたINVOICEのこと。
1990年にコンテナ輸送を鑑みて規定されたインコタームズの中にある“Carriage paid to”条件で、従来のCFR(C&F)に相当する。
Combined Transport Bill of Ladingの略で、国際複合運送(2種以上の異なった輸送手段組み合わせによる運送)を引き受けるに当って発行される国際複合運送証券のこと。船荷証券と同様の性格を有する有価証券である。 Multimodal B/L、Intermodal B/Lという時もある。
Combined Transport Documentsの略で、国際複合運送書類のこと。
Customs-Trade Partnership against Terrorismの略。テロ対策の一環として米国が導入した輸入貨物を対象としたプログラムで2002年4月から実施された。セキュリティ面のコンプライアンス(法令順守)に優れた輸入者などに貨物検査の免除などの優遇措置が与えられる。米国の貿易相手国が実施しているAEO制度との相互承認の動きも進んでおり、日本も2009年6月に相互認証に合意した。
例えばアフリカ向け輸出では、輸入申告時に適性課税価格を算出するために、所定フォームによるInvoice価格をブレイクダウンした公用Invoiceの提供を要求されている。
CYやCFSへの貨物搬入締切日(但し輸出通関を終了)のことで、米国向けを除いて通常CY Cutは本船入港の前日、CFS貨物の場合は本船入港の2日前である。 米国向け貨物に関するCY Cutは、平成14年12月から実施された「船積み24時間前の米国税関へのマニフェスト提出」を受け、本船入港3日前となっている。
Documents against Acceptanceの略で、買主(輸入者)が銀行から呈示された為替手形の引き受けを行なうと同時に船積書類が買主に引き渡されること。
Destination Delivery Chargeの略で、仕向港に到着したコンテナをコンテナヤードの所定場所まで運ぶAdditional Chargeのことである。
フリータイムがきれた後も、コンテナ(貨物)の引き取りがなされずCYやCFSに蔵置されたままの状態である時に、船社として早期引き取りを促すために設定している超過保管料のこと。
コンテナの返却が遅れた時に請求される料金のこと。
陸揚港のこと。
Delivery Order(荷渡指図書)の略で、運送人がターミナルオペレーターやCFSオペレーター宛てに本状持参人に貨物の引き渡しを指示した書類である。
船社がCYやCFSで貨物を受け取ったことおよびその際の貨物の状態を証する書類で、荷受け時に異常があればその旨が記載され、B/L発行時にB/Lに転記されるとともに、B/L作成時の元原稿となる。
Documents against Paymentの略で、買い主(輸入者)が銀行から呈示された為替手形を一覧で代金の支払いを行なうと同時に船積書類が買い主に引き渡されること。
L/Cと船積書類等の内容に不一致があること。
Electronic Data Interchangeの略で、伝票や書類による取引や手続きを、コンピュータネットワークを介して行なうこと。
Equipment Interchange Receiptの略で、コンテナをCYから/に搬出入する時に、荷主(実際はトラックドライバー)とターミナルオペレーターとの間で、コンテナの外観状態を確認しあう受渡証のこと。 コンテナの搬出入時に異常が発見されれば、その旨がEIRに記載される。
B/Lや為替手形に裏書きすることで権利を譲渡する方法で、指図式、白地式、記名式等がある。
経済連携協定。2国(地域)以上の間で、自由貿易協定(FTA)の要素(物品やサービス貿易の自由化)に加え、人の移動や投資、経済制度の調和、政府調達、二国間協力など貿易以外の分野を含めて締結される包括的な協定。
Estimated Time of Arrivalの略で、本船入港予定日のこと。
Estimated Time of Departureの略で、本船出港予定日のこと。
インコタームズの中にある「工場渡し条件」のことで、工場の置き場で貨物の危険等が買い主に移転する条件である。