ジャスト イン タイム。カンバン方式ともいわれる。生産効率を高めるためこれらの業者から部品を補給する際、必要な部品を必要な時に必要な量だけ納入させ、在庫を限りなくゼロに近づけようとする生産管理方式。
コンテナ内で貨物が動かないようにロープ等で固定すること。
L/Cで規定されている最終船積み期限のこと。指定日を過ぎて船積みするとL/C条項と不一致となり、銀行での買い取りを拒否される。
Letter of Creditの略で、信用状のこと。 L/Cとは、L/C発行銀行が輸入者に代わって貨物代金の支払いを保証している証書である。 L/Cが発行されると、売買契約書よりも優先され、同条項と船積書類が不一致の場合は、支払いを拒否される。
Less than Container Loadの略で、コンテナ1本に満たない少量貨物のこと。CFS貨物や混載貨物ともいう。
Less Developed Countryの略。一人あたりの国民総所得が$905以下など国連が定めた基準を満たしていない後発発展途上国のこと。国連高等代表事務所が3年に1度LDCのリストを見直している。2009年のリストではアフリカ33カ国、アジア14カ国、ラテンアメリカ1カ国となっている。当該国が希望すれば当該国から日本へ輸入される対象物品については一般特恵税率と同率かそれより安いLDC特恵税率の適用(ほとんどが税率Free)が可能となる。
Letter of Guaranteeの略で、保証状のこと。 B/Lオリジナルが未着でD/Oを入手する時やB/Lを紛失し再発行を依頼した時等様々な場面で使用され、銀行が連帯保証をしたものをBank L/G、荷主のみが保証したものをSingle L/Gという。
L/C条項と船積書類の内容が不一致の場合に、輸出者がL/G(保証状)を差入れて銀行買い取りを行なうこと。
Letter of Imdemnityの略で、補償状のこと。 B/Lの重要事項の訂正やFoul B/LをClean B/Lとして発行してもらう時等に使用されるが、後日当該事項に起因する問題が発生した場合には、荷主が全責任を負う旨を補償したものである。
船積港のこと。
Lift on/Lift off船の略で、コンテナや貨物をクレーン等を用いて吊り上げ/吊り下げて荷役を行なう船のこと。
積載貨物の積地・揚地・B/L NO.・品名・荷送人・荷受人・数量等を記載した積荷目録一覧表のこと。
NVOCC主宰による複合運送で、船社等がNVOCC宛てに発行したB/Lのこと。
在来船の船積みで、積込みが終了した段階で、本船の責任者(1等航海士等)が発行する貨物受取証のこと。 コンテナ貨物の場合は、Dock Receiptが発行される。
貨物をCFS等に搬入した際に、容積や重量を計ること。CFSには船社指定の検定業者(海事検定協会・新日本検定協会)が常駐しており、貨物のディメンションや重量を計り、フレイト計算の根拠となるメジャーリストを発行する。
Mini Land Bridgeの略で、北米西岸までは海上輸送し、西岸からカナダ・北米東岸・ガルフ諸港までは鉄道による複合運送のこと。
Nippon Automated Cargo and Port Consolidated Systemの略。税関、関係行政機関および関連民間業界をオンラインで接続し、海上・航空貨物の通関手続きを迅速、的確に処理することを目的として官民共同で開発されたシステムで、通関情報処理センターによって運営されている。2008年10月のSea-NACCSの更改および2010年2月のAir-NACCS更改を機にシステムを見直し、Air-NACCSとSea-NACCSを統合するとともに、国土交通省が管理・運営していた港湾EDIシステムや経済産業省が管理・運営していたJETRASなどの関連省庁システムもNACCSに統合し、新NACCSとして稼動を開始した。新NACCSは新たに荷主、海貨業、NVOCCなどを参加者に加え、港湾・空港における物流情報を総合的に管理するプラットフォームシステムとなった。(別紙-2、-3参照)
Non-vessel Operating Common Carrierの略で、利用運送業者のこと。 実際の運送手段は有していないが、Actual Common Carrier(実運送人)のサービスを使いながら運送人として独自のB/Lを発行し、運送サービスを提供している。 NVOCCという言葉はもともと米国の外航海運改革法の中にあり、port to portの運送を行う利用運送事業者のことをいう。しかし今はフレイト・フォワーダーが行う利用運送をNVOCC業務という。 単にNVO、CTO(Combined Transport Operator)ともいう。
荷渡地での荷受人への連絡先のこと。