荷主からの依頼により、B/Lに記載されている荷渡地(Place of Delivery)以外の場所で荷渡しを行なうこと。変更に際しては、揚地変更費用とB/Lのオリジナル全通が必要である。
極東/東南アジア域内の港のこと。
貨物送り状のこと。売り主(輸出者)名・買い主(輸入者)名・品名・数量・価格等が記載されていて、決済・輸出入通関等もこれをベースに処理されるため、貿易取引ではB/L・保険証券と並んで最も重要な書類のひとつである。 インボイスには、Commercial InvoiceとOfficial Invoice(Consular/Custom Invoice)がある。
内陸部に設置された輸出入通関機能を持つ物流基地のことで、Off Dockともいう。
輸入関税や消費税等の支払いを延長してもらうこと。「個別延納方式」(許可日後3カ月以内)と「包括延納方式」(許可された日の属する翌月から3カ月以内)がある。
コンテナの種類の一つで、天井部分がキャンバス・カバーとなっているもので、機械類などの嵩高貨物、重量物などに適している。
ダンボール箱による梱包方法で、書類作成ではC/Tと略称する。
家畜伝染病予防法で規定された動物やその産品を輸入しようとする時には、動物検疫所で検査を受けてからでないと輸入申告できない。 検疫所への届け出の際には、輸出国政府によって発行された“Health Certificate”のオリジナルが必要である。
輸出入取引で将来の為替決済をする時の為替差損を防ぐために予約すること。
General Averageのことで、本船またはその積み荷が危険にあった場合に、その危険を排除し損害を最小限に食い止めるために、船長が特に共同の目的として本船または積み荷の一部を犠牲(処分)にした結果生じた損害および費用のこと。これらの損害は犠牲を免れた荷主・船主・運賃支払者の3者で負担するものである。
外から貨物が見えるような梱包方法で、透かし梱包ともいう。 書類作成では、C/Rと略称する。
外から貨物が見えない木箱に入れる梱包方法で、「盲梱包」ともいう。 書類作成では、C/Sと略称する。
申告納税した税額に誤りがある時に、税関長がその申告された税額等を正当な金額に直す処分のこと。「減額更正」と「増額更正」の2種類がある。
2種以上の異なった運送手段(海・陸・空)を組み合わせて、単一のB/Lで最終の目的地まで一貫した運送サービスのこと。Combined Transport、Multimodal Transport、Intermodal Transportともいう。
運送途上での貨物の損傷に関し、どこで事故が起きたか確定できないカーゴダメージのこと。
コンテナ単位に満たない2荷主以上のLCL貨物を集めること。
本来は貨物をユニット化するための容積が1m3以上で反復使用に耐えうる輸送用容器のこと。 現在国際輸送で使用されているコンテナは、ISOで規定されている20’と40’の2種類が主力である。使用目的によって様々なタイプのコンテナが開発されている。
コンテナをトレーラーで運送すること。Haulageともいい、荷主が手配するMerchant Haulageと運送人が手配するCarrierユs Haulageがある。 コンテナの運送料金のことは、コンテナドレージという。
コンテナターミナルの中で、コンテナを集積・保管・蔵置し、さらに実入りコンテナまたは空コンテナの受け渡しがなされる場所のこと。
本船の荷役機器(デリック、クレーン等)を使って船艙や甲板上に直接貨物を積む船のこと。
輸入申告に際して関税率やタリフコード等がはっきりしない場合に、輸入前にサンプルや商品説明書等を税関に提出し、事前にタリフコードの確認を受けること。
コンテナを載せる台車。
修正申告とは、輸入貨物に関し申告納税した税額が過少で あることが判明し、先に申告した税額を増額修正すること。
指定保税地域(蔵置期間1カ月)や保税蔵置場(蔵置期間3カ月、倉入れ承認を受ければ2年間)に搬入された貨物が、蔵置期間が過ぎても引き取りがなされない場合に税関によって没収されること。 収容された場合には、収容後3日以内にその旨が公示され、その後3カ月以内に収容解除申請がない場合にはその旨公示され、さらに1カ月以内に解除の申請がなされない場合には競売に付される。
貨物の容積と重量を比較し、重量の方が大きい時にこれをベースに計算される運賃のこと。
Heavy Lift Chargeのこと。1梱包一定トン以上の貨物に対し課される割増料金であり、航路によって異なっている(通常は2~5K/Tである)。
木材や角材等を使って貨物を動かないように固定すること。
販売または営業目的の食品・添加剤・容器等を輸入する場合には、食品衛生法に基づく厚生労働省の指定した食品衛生監視事務所に、品名・数量・陸揚港・保管場所等を記した届出書を提出し、監視事務所では内容物を吟味・検討し、問題がなければ輸入申告時に必要な許可書が発行される。
植物検疫法で指定された植物を輸入しようとする時には、農林水産省の植物検疫所の指定した場所に蔵置し、検疫証明書を取得してからの輸入申告となる。 検疫証明書を取得するためには、輸出国政府によって発行された証明書が必要である。
税関に輸入申告した際に、インボイス価額(CIF価額)をベースにそのまま課税額を決定すること。 東南アジア等の途上国(タイ等)では、インボイス金額とは関係なく税関が一方的に課税額を決定する「賦課課税(見做し課税)方式」を採用している国もある。
ICCが制定している信用状取引に関する国際ルールで、現在使用されている統一規則は1993年に制定されたUCP500である。
温度変化などにより船倉内の水蒸気の凝縮によって生じる損害。海上からの空気に含まれる水蒸気や穀物などの貨物自体から放散される水蒸気によって、船倉内は湿度が高くなっており、水蒸気の凝縮が発生しやすい状態になっている。
ステベドア(Stevedore)の略で、船舶または埠頭における貨物の積み卸しを専業とする船舶荷役請負い業者のこと。
在来貨物とコンテナの両方を積むことのできる船舶のこと。
化学薬品や油、食料品などの液体貨物輸送に利用される。スチール製のフレーム内に円筒を格納した構造で国際海上輸送での利用も増えている。一般用以外に危険物、高圧ガス、劇物など用途別にあり、IMO(国際海事機構)の統一コードや国内の危険物船舶運送・貯蔵規則に沿って運用されている。
三国間貿易ともいい、貨物が日本を経由することなく、外国相互間での貨物の移動による取引のこと。 従って、外国相互間での貨物の移動がない取引、同一国内での貨物の移動取引や日本を経由してもIS通関で倉入れを行なった場合は、仲介貿易とは見做されない(但し、通過貨物は除く)。
Long Length Chargeのことで、1梱包の長さが一定以上の時に課される割増料金のこと。航路によって異なっている(通常は9.2m以上)。
Discrepancyの略で、L/C条項と船積書類の内容が不一致のこと。
貨物をコンテナから出すこと。バン出し、出バンともいう。
特定の先進国が特定の後進国からの貨物の輸入に際し、通常よりも低い税率を適用し便宜を図るもので、輸入申告では輸出国政府によって発行された原産地証明書(GSP Form A)のオリジナルが必要である。
一般雑貨運送を目的とした密閉型コンテナのこと。
本船が目的港に直行しないで、途中の港で本船を替えて貨物を輸送すること。
為替手形にB/Lが添付されている手形のこと。裏書きされたB/Lを所持することで、貨物を所有しているのと同じことになる。 B/Lが添付されていない手形を「裸手形」という。
テロ対策として爆発物や放射性物質など危険物の国内侵入を防ぐため、外国の積み地港における船積み24時間前にマニフェスト(積み荷目録)を船社やNVOCCが電子的手段で自国税関に提出すること義務づける制度。2001年9月11日の同時多発テロ以降に米国で始まった。米国では02年12月2日に発効、03年2月2日から本格実施された。海上貨物の事前通告のタイムフレームは輸入=外国での船積み24時間前/輸出=船積み港の出港24時間前。その後同様の制度が、カナダで04年4月19日、メキシコで07年9月1日、中国で09年1月1日、EUで11年1月1日からそれぞれ開始した。
データ通信やインターネットなどの情報通信網を構築して迅速で効率的な情報処理を実現するシステム。
40’の海上コンテナのうちで、高さが9’6″のもの(通常は8’6″)。
特定の輸入者のために輸出地で複数の輸出者(ベンダーまたはサプライヤー)からの貨物を集約し、輸入者専用のコンテナに詰め合わせること。CFS Charge・フレイト・輸入通関費用の削減・迅速なカーゴデリバリィ等が可能となる。
梱包単位ごとの貨物の梱包明細・個数・数量・重量等が記載されている梱包内容明細のこと。
液体、粉体、粒体などばら積み貨物のための特殊コンテナ。ホッパーとタンクの2種がある。
パレット単位の梱包のこと。
コンテナに貨物を詰めること。バン詰めともいう。
ハンガーに吊るしたまま衣服を収納して輸送できるコンテナ。衣類がしわになったりするのを防ぐほか、たたんで箱詰めして運ぶ手間やコストを省き、店頭に持ち込んですぐ飾れるメリットもある。
輸入申告に際し、日本からの副資材の無償供与・本支店(親子関係を含む)間の取引・コミッション・ローヤリティの支払い・値引き等がある場合には、海外で発生したコストであるため輸入課税の対象となり、申告価額をアップする必要である。評価申請方法にも「個別評価申請」と「包括評価申請(2年間)」がある。
船荷証券(B/L)の表面に記載されている約款。通常、署名をした荷主は当該B/Lの表面・裏面の記載事項に拘束されることや、当該B/Lがすべての取り決めに優先することなどが記載されている。
包装・梱包せずにそのまま船艙倉内に積み込み輸送される貨物の総称。代表的な品目は鉄鉱石、石炭、穀物で3大バルク貨物とよばれている。ばら積みすることにより、梱包費が節減でき、また、対象貨物に適した設計がなされているので、積載量の最大化と荷役効率の向上が可能となる。
シングルウインドウのこと。輸出入やそれに付帯する各種の手続きを処理するために関係省庁が提供している電子申請手続きシステムを相互に接続したシステム。2008年10月から稼動を開始した。
通称B/L(Bill of Lading)。運送人と荷主との間で物品運送契約を結んだことを証明する書類で、荷主の請求により運送人が発行する。この場合、運送条件を規定する唯一のものは運送人の発行するB/Lであり、この意味ではB/Lは運送契約書の性格を持っている。B/Lには貨物運送に関する荷主と運送人の権利義務関係が詳しく記載されており、荷主はブッキングすることによって、これらの諸条件を承諾したものと見なされる。またB/Lはその所有者に貨物を引き渡すことを約束した引換証であり、流通性をもつ有価証券でもある。
通常の密閉式コンテナの屋根と側面を取り払い、床構造と4隅の柱で強度を保つように設計されたコンテナ。長尺・あるいはかさ高の貨物や重量物用に利用される。
運送取扱人のこと。フレイト・フォワーダーの発祥は欧州で、荷主の輸出入貨物取扱いのAgent業務がメインであるが、最近の国際物流の発展に伴い、その業務範囲は広がっている。 フレイト・フォワーダーにとって、特に輸出入通関、船積み手配・配送・コンサルタント業務等で、最近はさらに3PL業務も重要な業務となってきている。
例えば、中近東向け輸出船積みでは、本船がイスラエルおよびその支援国の港に寄港しないという証明書で、船社によって発行される。
コンテナのみを積み込むことのできる船のこと。
見積もり送り状ともいわれ、輸出入契約成立以前に原価や費用チェック等のために作成されるが、L/C開設や輸入許可取得のためにも利用される。 1924年にブラッセルで採択された「1924年の船荷証券に関する規則の統一のための国際条約」のこと。日本の国内法である国際海上物品運送法の基礎となっている。 その後、コンテナ運送の発達により、1977年にヘーグ・ルールの中の責任限度額等が改訂され(ヘーグ・ヴィズビー・ルール:Hague-Visby Rules)、日本でも1993年6月に国際海上物品運送法が改訂施行されている。
保険証券は、貨物保険が付保されていることを証する書類で、裏書きにより権利譲渡されるが、有価証券ではない。 保険証券は通常2通発行され、カーゴダメージがあった場合にはオリジナルの証券に基づき求償処理がなされる。 付保の仕方には、「個別保険」と「包括保険」がある。
Over Land Transportの略で、保税貨物を保税のまま他の保税地域に運送すること。
輸出入申告(CY通関を除く)を行なう場合、貨物を搬入するため税関長から許可を受けた保税地域のこと。現在は、旧保税上屋と保税倉庫が一体となり「保税蔵置場」となっている。 保税蔵置場での蔵置期間は通常3カ月、倉入れ承認を受ければ承認後2年間(関税未納のまま保管)である。
代金決済が一切なされないこと。“No Commercial Value”ともいい、サンプル取引やダメージ貨物の代替品輸送等で利用される。 無為替で輸入されたインボイスに記載されている価額は、通関申告時のみに使用するため“Customs Purpose Only”と記載されている。
輸出申告書は、輸出を許可してもらうために税関に対し輸出者名・品名・数量・輸出価額(FOB金額)・船名等を申請する書類で、税関が許可した後は「輸出許可書」となる。
貨物を輸出する場合、経済産業大臣が輸出貿易管理令に基づき、(1)同令別表第2に掲げる特定の貨物(国内価格調整物資・過当競争物資・輸出禁止品等)、(2)委託加工貿易で指定された加工原材料の輸出、の場合には、輸出承認書(Export License:E/L)が必要である。
複合一貫輸送における複合運送人の荷主に対する責任体制の一つで、複合運送人が貨物を引き取ってから引き渡すまで全区間にわたって同一内容の責任を負うこと。
輸入関税はCIF価額に課税され、税率は関税定率法によって規定されており、特恵・暫定・協定・基本税率等がある。
輸入申告書は、輸入を許可してもらうために税関に対し輸入者名・品名・数量・輸入価額(CIF金額)・船名等を申請する書類で、輸入関税・消費税を支払って「輸入許可書」となる。
1980年12月の外国為替管理法の改正により、輸入取引は「原則自由」となったが、(1)特定の原産地又は船積み地からの特定貨物の輸入、(2)輸入割当(IQ品目)で(1)に該当する貨物の輸入、の場合は経済産業大臣による輸入承認書(Import License:I/L)が必要である。
容積建て(Measurement)運賃とは、貨物の容積と重量を比較して容積の方が大きい時にこれをベースに運賃を計算すること。
紐やロープを使って貨物を固定すること。
冷凍・冷蔵貨物(果物、野菜、肉、魚介類などの生鮮食品、フィルムなどの化成品)の輸送に使用される特殊コンテナのこと。断熱性が高く、また冷凍ユニットが取り付けられているためコンテナ内部を一定の温度(だいたい+30゚Cから−29゚Cくらい)に維持できるように設計されている。
貨物の荷受け書類の摘要欄に特記されている事項のこと。輸送貨物の過不足、品違い、揚げ違い、積み残しなどにより約定数量と実際の数量が異なる場合、または損傷を受けている場合などにその旨を記載し、後日のクレームの際の証拠とする。
船荷証券(B/L)の裏面に記載されている約款。運送人が荷主から受け取った貨物を目的地で荷受人に引き渡すまでのさまざまな運送条件が列記されている。運送中に発生する可能性のある事故や不慮の事態を想定して、その場合の運送人の責任の限度が明示されている。
「リーファーコンテナ」参照。
多様化している船荷証券の国際的規則を統一するために国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)がまとめ2009年9月にロッテルダムで採択された条約。運送人の責任限度を見直し、その責任限度を引き上げたことなどが特徴。20カ国が批准すれば1年後に発効する。2011年3月時点で23カ国が署名しているが、批准はスペインのみ。
国際航空運送に関する統一規則を定めた条約。1929年ポーランドのワルソーで開かれた会議で採択、署名された。正式には「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」で、開催地の名前をとって一般的に「ワルソー条約」とよばれている。この条約には航空運送状の法的効力、記載事項、運送人の責任範囲などが盛り込まれている。